野外露出はAVで人気のジャンル。興味深々の殿方もたくさんいると察します。オイラも好きです!
日本の刑法では「公然わいせつ罪」(刑法174条)があり、登山道・林道・公園・キャンプ場など、不特定多数が出入りできる場所で全裸になると、たとえ「誰もいないと思った」としても公然性(不特定または多数人が認識し得る状態)が認められやすい。さらに軽犯罪法も「正当な理由なく裸で人目に触れる」態様を処罰対象にし得る。
結論から言うと、人に見られる可能性がある場所なら違法になるリスクが高い!

どこまでがアウト?
- 公有地・共有的空間:山道や広場、河川敷などは原則アウト。ハイカーや作業者に見られれば「公然」。
- 私有地:所有者の許可があり、外部から視認されない構造なら違法性は下がる。ただし、道路や隣地から見えたり、ドローンで撮られ得れば、公然性が復活。
「露天風呂はOK」との違い
温泉・入浴は社会通念上の正当な裸。施設は目隠し等で可視性を管理する前提で、公然わいせつには当たらない。一方、森林の全裸は正当事由が乏しく、同じ「屋外の裸」でも法的評価が逆転する。

よくある誤解と注意点
- 「誰にも見られていないからセーフ」:現場で実際に目撃がなくても、見られ得る状況なら公然性が肯定されうる。目撃者の有無は決定打ではない!
- 「山奥なら無主の地」:多くは国有林・県有林・私有林で、無断立入や別問題を生むこともある。地域の迷惑防止条例が適用されるケースもあるの。

もし通報されたら
事情聴取では目的・場所・第三者の出入りが問われる。反省の弁や違法性の認識がない旨を述べても、客観的な公然性が重視されるため、処分回避の決め手にはならない。最悪、逮捕・送検・略式命令(罰金)もあり得る。その時は、弁護士相談が必要かもしれない…。

最後に
森林の全裸は「自然の解放感」より「公然性のリスク」が先に立つ。第三者から見え得る状況=危険、正当事由が乏しい裸=危険と覚えておこう。アウトドアの自由は他者の安心との両立が前提だ。
本記事は、露出行為を助長しているわけではありません。 一般的解説で、個別の事案では事実関係により結論が変わります。最新の法令・運用は各自治体や専門家に確認してください。
おまけ動画
AIで生成した森林で露出してる20代~60代のぽっちゃりブサイク女性のスライド動画です!御覧ください。

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